利用規約

ビジネス英語スピーキングテストPROGOSの利用に関する規約

ビジネス英語スピーキングテストPROGOSの利用に関する規約(以下、「本規約」という)は、株式会社プロゴス(以下、「プロゴス」という)が提供するビジネス英語スピーキングテスト(以下、「PROGOS」という)を、申込者が、申込者の指定する者に利用させる際に、プロゴスと申込者との間に適用されるものとする。

第1条(目的)

  1.  申込者は、PROGOSを受験者(次項で定義)の英語力を測定するための目的として利用する。

  2.  プロゴスは、申込者が指定し、受験を目的としたメールアドレスの登録が完了したもの(以下、「受験者」という)に対し、PROGOSの受験資格を付与し利用させる。

第2条(PROGOS)

  1.  「PROGOS」とは、プロゴスが定める方法にて行う1回30分以内のプロゴス独自の英語レベル判定テストのことをいう。

  2.  PROGOSはプロゴス独自の判定基準に基づいて採点を行うものとする。

  3.  「電子契約システム」とは、本規約に基づく契約について利用することができる電子契約締結システムをいう。

第3条(PROGOSの利用及び提供条件)

  1.  申込者は、プロゴスが定める方法に従って、PROGOSの利用に必要な情報等を入力のうえ、本規約に同意し利用を申込むものとする。申込者による申込をプロゴスが受領した時点で、本規約に則って、PROGOSを利用できるものとする。PROGOSの利用に係る契約(以下、「本契約」という)は、当該申込内容に基づき、プロゴスが発行する見積書兼申込書(以下、「申込書」という)で成立するものとする。なお、申込書は書面又は電子契約システムを用いて受領するものとする。
  2.  プロゴスは、本契約が成立した時点で、申込者に対して、PROGOSの利用に必要な情報等を通知するものとする。

  3. 申込者は、自己の責任において管理者サイトにログインするための情報を管理し、第三者への開示及び利用、譲渡、売買、貸与、ツールを利用したログイン等の行為を行ってはならない。申込者のID及びパスワードの管理が不十分であることなど申込者の責に起因して何らかの問題が生じた場合、申込者がその一切の責を負い、自己の責にて解決するものとする。

  4.  プロゴスは、管理サイト及びPROGOSのシステムの管理・保守等のメンテナンス、システムの機能向上のためのアップグレード等をプロゴスの判断で行うことができるものとする。

  5.  プロゴスは、通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為、システム上の不具合、第三者によるハッキング、クラッキング等に起因する場合、PROGOSの一部もしくは全部を一時中断、又は停止することができるものとし、これにより、申込者が被ったいかなる不利益、損害について、その理由を問わず一切の責を負わない。

  6.  受験者が、退職や退会等により申込者に属さなくなった場合、当該受験者は、PROGOSを受けられなくなることを、申込者は承諾するものとする。

  7.  PROGOSに関する商標、システム、ウェブサイト、教材等の知的財産権、所有権は、全てプロゴス又はプロゴスに正当に権利を許諾している第三者に帰属するものとする。申込者及び受験者は、プロゴスの事前の明示の承諾なく同商標等を使用すること、雑誌、他のサイト上へ転載すること、改変すること、複製すること等のPROGOS利用の目的を超えた行為を行ってはならないものとする。

  8.  プロゴスはPROGOSの内容を、プロゴスの判断で変更できるものとし、変更が生じた場合、プロゴスは申込者に対してプロゴスが別途定めた方法で通知するものとする。

  9.  PROGOSは、申込者予約を不要とし、受験者がいつでも受験できるものとする。但し、本条第4項及び第5項の場合を除くものとする。

  10.  停電等の不可抗力によりPROGOSが中断した場合は、別途プロゴスが定める方法にて、中断した時点から再開できるものとする。

  11.  PROGOSの未予約・未受験・録音不具合等、受験者都合による理由で再受験が必要となった場合、申込者は改めて再受験の申込・受験料の支払が必要になることに同意するものとする。

  12.  プロゴスはPROGOSの採点後、当該PROGOSの結果を、受験後5営業日以内に管理者サイトにて通知するものとする。

  13.  PROGOSの結果および内容について、プロゴスはいかなる問合せにも応じないものとする。

  14.  申込者は、プロゴスがPROGOSの結果について、完全性や正確性等のいかなる表明・保証もするものではないことに同意する。

  15.  申込者はプロゴスが受験者に提示する「ビジネス英語スピーキングテストPROGOSの利用に関する規約(受験者向け)」を遵守させるものとし、受験者が当該事項に違反しプロゴスに損害を与えた場合は、申込者は受験者と連帯して、プロゴスの損害を賠償するものとする。

  16.  本契約有効期間中に、受験者を増やす場合、本契約とは別途、申込書を提出して新たな契約を締結するものとする。

  17.  プロゴスは、PROGOSの提供又はこれに関する事務手続き等の一部又は全部を、株式会社レアジョブ(以下、「RJ」という)並びにプロゴスが契約する英会話講師及び第三者に委託できるものとし、RJ及び当該第三者は再委託、再々委託することができるものとする(以下、当該第三者、当該第三者及びRJの再委託先、再々委託先を総称して「委託先」といい、「委託先」には当該委託先からのさらなる委託先、再委託先も含む。)。

  18.  プロゴスが前項に基づき、PROGOSの一部又は全部を委託する場合、プロゴスは本契約に基づくプロゴスの義務のうち、合理的な範囲の義務を委託先に対しても課すものとし、プロゴスの委託先の責に帰すべき事由により申込者に損害を与えた場合、プロゴスは申込者が被った直接かつ通常の損害を賠償する責を負うものとする。ただし、プロゴスが委託先を合理的な範囲内で管理・監督していた場合はこの限りではない。

  19.  プロゴスは、プロゴスの都合によりPROGOSを停止、廃止することができるものとする。ただし、廃止する場合は、廃止する日の30日前までに申込者に通知するものとする。

第4条(利用料金及び支払い)

  1.  申込者によるPROGOS1回の利用料金及び申込手数料はプロゴスと申込者間において予め同意された料金とするものとし、申込書にて定めるものとする。

  2.  本条第1項に定める料金の支払い方法は、申込書にて定めるものとする。

  3.  申込書に記載の支払期日に支払確認が取れない場合、申込者に通知することなく提供しているPROGOSを停止する措置を取るものとする。

  4.  本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、プロゴスに対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

  5.  料金は、実際にPROGOSを利用した数を月末締めで算出し、当該利用した数に申込書記載の単価を乗じた金額をプロゴスが申込者に請求する。

  6.  支払に発生する振込手数料は、申込者が負担するものとする。

第5条(反社会的勢力でないことの確認)

  1.  プロゴス及び申込者は、その主要な出資者及び役職員が反社会的勢力でないこと、並びに反社会的勢力と知りながらそれを利用しないことを誓約する。なお、反社会的勢力とは、暴力団及び暴力団関係企業等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。

  2.  プロゴスは、RJ及びプロゴスの委託先に対し、前項の規定を遵守させる義務を負う。

  3.  プロゴスは前二項について、また、申込者は本条第1項について、相手方の行う調査に合理的な範囲で協力し、相手方から求められた資料等を提出しなければならない。

  4.  プロゴス及び申込者は、相手方による本条の違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告しなければならない。

第6条(秘密保持)

  1.  本規約における秘密情報とは、PROGOSに関連した技術・営業等に関する一切の情報のうち、プロゴスおよび申込者が相手方から秘密である旨を明示して開示されたものをいう。ただし次の各号の一に該当するものはこの限りでない。
    (1)開示を受ける前から自己において既に所有していた情報
    (2)正当な権限を有する第三者から入手した情報
    (3)開示を受ける前から既に公知となっていた情報、または開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報
    (4)開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報

  2.  プロゴスおよび申込者から相手方への秘密情報の開示は、原則として書面・図面・記録媒体等の有形物により行う。それ以外の方法によって秘密情報を開示する場合は、別途書面により当該情報の内容を特定しなければならないものとする。

  3.  プロゴスおよび申込者は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本規約の内容および秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。

  4.  前項の規定に関わらず、プロゴスは、申込者の秘密情報を申込者の事前の承諾なく、RJ及びプロゴスの委託先に、プロゴス及びRJのサービスの提供を目的として開示できるものとする。

  5.  プロゴスはRJ及びプロゴスの委託先に対し、秘密保持義務を負わせ、これを遵守させるものとする。

  6.  本規約に基づく秘密保持期間は、その情報を開示した日から3年間とする。

  7.  本条に関わらず、プロゴスは本規約に係る契約により知り得た申込者の情報(個人情報含む)を、申込者及び受験者を特定できない形で加工し、統計データを作成することができるものとし、当該統計データはプロゴスの今後の商品、サービスの開発及び営業活動等の目的に使用できるものとする。

  8.  プロゴスは、PROGOSの提供に際して取得した個人情報に該当する情報について、プロゴスのプライバシーポリシーに従い取り扱うものとする。

第7条(本規約に基づく契約の解除)

プロゴス及び申込者は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、相手方に対して何らの通知をすることなく直ちに本規約に基づく契約を解除することができる。

(1)本規約及び申込書表面記載の事項に違反し、相手方から相当の期間を定めた是 正の催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき。

(2)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。

(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき。

(4)破産、特別清算、民事再生及び会社更生手続開始等の申立を受け、若しくは自ら申立てたとき。

(5)解散、合併、事業の重要な部分を譲渡する決議をしたとき。

(6)公租公課の滞納処分を受けたとき。

(7)自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡となったとき。

(8)本規約又は申込書表面記載の履行にあたり不正な行為があったとき。

(9)相手方の名誉、信用を失墜させ、若しくは相手方に重大な損害を与えたとき、又はそのおそれがあるとき。

(10)資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき。

(11)第5条(反社会的勢力でないことの確認)に違反したとき。

(12)自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為があったとき。

第8条(損害賠償)

  1.  プロゴス及び申込者は、故意又は過失により本規約及び申込書表面記載の事項に違反した場合には、それによって相手方に生じた損害を賠償する責任及びその他の法的責任を負うものとする。

  2.  プロゴス及び申込者は、前条第11号又は第12号により本規約に基づく契約を解除した場合、相手方に生じた損害に対し一切の損害賠償責任を負わないものとし、自らが被った損害の賠償請求を相手方に行うことができるものとする。

第9条(準拠法及び合意管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連してプロゴスと申込者の間で生じた紛争の解決について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。ただし、本規約および本規約で規定されている免責事項は、適用される法令(特定の国で施行されている消費者保護法など)により排除できない必須法的義務には影響しないものとする。申込者の居住国の法律において、本規約で規定されている免責事項の特定の制限または除外が許可されない場合、その制限は適用されないものとする。本事項は申込者の地域法で許可されている最大限の範囲において、別途適用されるものとする。

第10条(協議事項)

本規約に定めのない事項及び本規約の内容に疑義が生じた場合について、プロゴス及び申込者互いに誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。

 

2021年4月1日施行

最終改訂日 2022年6月13日

PROGOSオンライン試験監視の利用に関する規約

PROGOSオンライン試験監視の利用に関する規約(以下、「本規約」という)は、ビジネス英語スピーキングテスト(以下、「PROGOS」という)の受験に関して、PROGOSの申込者が、PROGOSオンライン試験監視(以下、「本サービス」という)を利用する際に、株式会社プロゴス(以下、「プロゴス」という)と申込者との間に適用されるものとする。なお、本利用規約に記載がない事項については、「ビジネス英語スピーキングテストPROGOSの利用に関する規約」が本サービスの利用に関しても適用されるものとし、本サービスの利用との関係では、本規約が「ビジネス英語スピーキングテストPROGOSの利用に関する規約」の一部を構成するものとする。また、本サービスを利用する際には、ビジネス英語スピーキングテストPROGOSの利用に関する規約において、「PROGOS」とあるものは、「PROGOS及び本サービス」に読み替えて適用されるものとする。

第1条(目的)

  1. 申込者は、申込者の指定する者(以下、「受験者」という。)によりPROGOSが適正に受験されていることの監視を行うことにより、公正かつ適正に受験者の英語力の測定を行い、もって実効性のあるアセスメント評価を実施する目的で、本サービスを利用する。

第2条(本サービスの利用及び提供条件)

  1. 申込者は、本サービスが、受験者がPROGOS受験時に提供した画像及び受験者のPROGOS受験中に発した音声情報(以下、これらを「画像及び音声情報」という。)を用いて、PROGOSの受験における受験者による不正行為の疑いの存否を確認するものであることに同意する。
  2. プロゴスは、本サービスを、PC環境で利用することができる形でのみ提供をするものとし、スマートフォン又はタブレット環境で利用することができる形で提供しない。
  3. 申込者は、受験者に、プロゴスが指定する方法により、プロゴスに対し、画像及び音声情報を提供させる。
  4. プロゴスは、申込者に対し、受験者に関する不正行為の疑いの存否並びに画像及び音声情報について、プロゴスにおいて検証が完了した後、プロゴスが指定する方法により、受験者ID単位で報告するものとする。
  5. 申込者は、本サービスの利用にあたっては、受験者に、プロゴスが別途定める推奨環境にてPROGOSを受験させるものとする。

第3条(免責)

  1. プロゴスは、画像及び音声情報から不正と判断できない不正行為が存在したとしても、これを検知する義務を負わない。
  2. プロゴスは、受験者が、プロゴスが別途定める推奨環境以外を利用してPROGOSを受験したことにより申込者及び受験者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
  3. プロゴスは、受験者が、前条第3項に基づき、画像及び音声情報をプロゴスに対して適正に提供しなかった場合、及び、PROGOSを適正に受験しなかった場合には、これがプロゴスの責めに帰すべき事由による場合を除き、一切責任を負わない。
  4. プロゴスは、通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為、システム上の不具合、第三者によるハッキング、クラッキング、受験者の所有又は管理する機器の不具合等に起因して、受験者がPROGOSの一部又は全部を受験することができなかった場合は、これにより、本サービスの利用に関して申込者が被ったいかなる不利益、損害について、その理由を問わず一切の責任を負わない。

第4条(損害賠償)

  1. 申込者及びプロゴスは、故意又は過失により本規約に違反した場合には、それによって本サービスの利用に関して相手方に現実に生じた直接かつ通常の損害を賠償する責任及びその他の法的責任を負うものとする。
  2. 前項に基づく賠償額の上限額は、本サービスの利用料総額(利用料単価に実受験数を乗した金額)とする。

第5条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)

本規約は、日本国法に準拠して解釈されるものとする。また、本サービス又は本規約に起因もしくは関連して申込者とプロゴスとの間で生じた紛争の解決について、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とすることに予め合意するものとする。

 

2023年5月29日施行

 

プロゴス トレーニングプログラム総合利用規約

プロゴス トレーニングプログラム総合利用規約(以下、「本規約」という)は、株式会社プロゴス(以下、「プロゴス」という)が提供する本プログラム(第2条で定義)を、申込団体(以下、「申込者」という)が利用する際に、プロゴスと申込者との間に適用されるものとする。

第1条(目的)

  1. 申込者は、本プログラムを申込者の役員及び申込者と雇用関係にある従業員(以下、「申込者従業員等」といい、申込団体が教育機関である場合、当該団体に所属する生徒も含まれるものとする)のグローバルリーダー育成に資することを目的として利用する。

  2. プロゴスは、申込者従業員等のうち、本プログラムの利用を希望する者(以下、「受講者」という)を対象に、サービスを提供する。

第2条(定義)

  1. 本プログラム

    プロゴスが提供する次の各号に定めるサービスの総称であって、プロゴスが別途定めるプログラムに従って実施される研修および研修に付随するカウンセリングサポート(以下、カウンセリング)をいう。ただし、申込者とプロゴス及び当該本プログラムの実施者が合意した場合に限り、オンラインでの研修およびカウンセリングを実施できるものとする。なお、本プログラムの対象となるサービス及びその名称はプロゴスにより任意に追加又は変更される場合がある。
    (1)学習法/モチベーションアップセミナー
      (2)マンツーマンセッション

    (3)グループセッション
    (4)グローバルマインドセット
    (5)グローバルビジネススキル

    (6)グローバル組織開発サポート
  2. 「教材」とは、有償又は無償で受講者に提供する本プログラム用の教材のことをいう。

  3. 「電子契約システム」とは、本規約に基づく契約について利用することができる電子契約締結システムをいう。

第3条(本プログラムの利用及び提供条件)

  1. 申込者は、プロゴスが定める方法に従って、本プログラムの利用に必要な情報等を入力のうえ、本規約に同意し利用を申込むものとする。申込者による申込をプロゴスが受領した時点で、本規約に則って、本プログラムを利用できるものとする。本プログラムに係る契約(以下、「本契約」という)は、当該申込内容に基づき、プロゴスが発行する申込書(以下、「申込書」という)で成立するものとする。なお、申込書は書面又は電子契約システムを用いて受領するものとする。

  2. 申込者は、前項に定める申込書の提出と合わせ、プロゴスが指定する期限までに、本プログラムに必要な正確な情報を、プロゴスの所定の方法により通知するものとする。

  3. プロゴスは、通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為、システム上の不具合、第三者によるハッキング、クラッキング等に起因する場合、本プログラムの一部もしくは全部を一時中断、又は停止することができるものとし、これにより、申込者が被ったいかなる不利益、損害について、その理由を問わず一切の責を負わない。但し、プロゴスの責による場合は、別途協議の上、対応を決定するものとする。

  4. 受講者が、退職等により申込者従業員等でなくなった場合、当該受講者は、本契約に基づく本プログラムを受けられなくなることを、申込者は承諾するものとする。

  5. 申込者は、受講者が退職等により申込者従業員等でなくなった場合、プロゴスが定める方法により、都度、プロゴスに対して、当該受講者の氏名を報告するものとする。

  6. 本プログラムに関する商標、システム、ウェブサイト、教材等の知的財産権、所有権は、全てプロゴスもしくは本プログラム実施者に帰属するものとする。申込者及び受講者は、プロゴスの事前の明示の承諾なく同商標等を使用すること、雑誌、他のサイト上へ転載すること、改変すること、複製すること等の本プログラム利用の目的を超えた行為を行ってはならないものとする。

  7. プロゴスは、申込者又は受講者の事由により、本プログラム内容変更、受講者の人数減少等の申込書の内容の変更が生じた場合、申込者に対して一切の返金を行わないものとする。ただし、受講者が受講期間中に退職等をした場合に限り、受講者の入替を承諾するものとする。なお、入替前に退職者が受講済プログラムの一部内容については、入替後の受講者に対する再提供は行わないものとする。

  8. 受講者の責により、受講者が本プログラムを利用できなかった場合、プロゴスは何らの責も負わず、利用料金は発生するものとする。

  9. 本プログラムの実施日時、場所、教材費等は申込書にて定めるものとし、原則として申込者が申込みを行った本プログラムの変更及びキャンセルはできないものとする。申込者は、プロゴスの責めに帰すべき事由による場合を除き、申込みを行った本プログラムの利用料金の支払義務を免れず、かつ、プロゴスは受領した利用料金の返金に応じないものとする。

  10. 本プログラムの実施方法がオンラインの場合、申込者は次の各号に予め同意するものとする。

    (1)本プログラムの品質を確認するため、プロゴス又は本プログラム実施者が録音または録画を行う場合があること
    (2)本プログラムに関する一切の権利はプロゴスもしくは実施者に帰属すること
    (3)申込者は、プロゴス及び本プログラム実施者に無断で録画してはならないこと
    (4)本プログラムで使用する申込者の機材の不具合が発生した場合は、申込者の責任において対策を講じること
    (5)機材等の不具合により本プログラムの時間が短縮され、本プログラムの延長・追加等が必要と申込者が判断し、プロゴス及び実施者が合意した場合、別途追加の費用が発生すること
    (6)受講者による本プログラムの受講に関して、申込者からの要請に応じて、実施日時の予約に係るシステム等、第三者の提供する外部システムを用いる場合、申込者は、当該外部システムの利用規約等の利用条件に同意の上これを遵守するものとし、プロゴスは、当該システムの不具合等に係る問合せについては一切受け付けず、また、当該不具合等に起因して申込者及び受講者に生じた損害、情報の漏えい等に関して責任を負わないこと。

  11. プロゴスは、本プログラムの提供又はこれに関する事務手続き等の一部又は全部を、株式会社レアジョブ(以下、「RJ」という)及び第三者に委託できるものとし、RJ及び当該第三者は再委託、再々委託することができるものとする(以下、当該第三者、当該第三者及びRJの再委託先、再々委託先を総称して「委託先」といい、「委託先」には当該委託先からのさらなる委託先、再委託先も含む。)。

  12. プロゴスが前項に基づき、本プログラムの一部又は全部を委託する場合、プロゴスは本契約に基づくプロゴスの義務のうち、合理的な範囲の義務を委託先に対しても課すものとし、プロゴスの委託先の責に帰すべき事由により申込者に損害を与えた場合、プロゴスは申込者が被った直接かつ通常の損害を賠償する責を負うものとする。ただし、プロゴスが委託先を合理的な範囲内で管理・監督していた場合はこの限りではない。

第4条(利用料金及び支払い)

  1. 申込者による本プログラムの利用料金はプロゴスと申込者間において予め同意された料金とするものとし、申込書にて定めるものとする。

  2. 本条第1項に定める料金の支払い方法は、申込書にて定めるものとする。

  3. 申込書に記載の支払期日に支払確認が取れない場合、申込者に通知することなく提供している本プログラムを停止する措置を取るものとする

  4. 本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、プロゴスに対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

  5. 本契約成立後にキャンセルを申し出た場合、本プログラムの提供開始前後に関らず、申込者は申込書にて定めた料金の全額を一括でプロゴスに支払うものとする。

  6. 本条1項、4項及び5項の支払に発生する振込手数料は、申込者が負担するものとする。

第5条(反社会的勢力でないことの確認)

  1. プロゴス及び申込者は、その主要な出資者及び役職員が反社会的勢力でないこと、並びに反社会的勢力と知りながらそれを利用しないことを誓約する。なお、反社会的勢力とは、暴力団及び暴力団関係企業等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。

  2. プロゴスは、RJ及びプロゴスの委託先に対し、前項の規定を遵守させる義務を負う。

  3. プロゴスは前二項について、また、申込者は本条第1項について、相手方の行う調査に合理的な範囲で協力し、相手方から求められた資料等を提出しなければならない。

  4. プロゴス及び申込者は、相手方による本条の違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告しなければならない。

第6条(秘密保持)

  1. 本規約における秘密情報とは、本プログラムに関連した技術・営業等に関する一切の情報のうち、プロゴスおよび申込者が相手方から秘密である旨を明示して開示されたものをいう。ただし次の各号の一に該当するものはこの限りでない。
    (1)開示を受ける前から自己において既に所有していた情報
    (2)正当な権限を有する第三者から入手した情報
    (3)開示を受ける前から既に公知となっていた情報、または開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報
    (4)開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報

  2. プロゴスおよび申込者から相手方への秘密情報の開示は、原則として書面・図面・記録媒体等の有形物により行う。それ以外の方法によって秘密情報を開示する場合は、別途書面により当該情報の内容を特定しなければならないものとする

  3. プロゴスおよび申込者は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本規約の内容および秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。

  4. 前項の規定に関わらず、プロゴスは、申込者の秘密情報を申込者の事前の承諾なく、RJ及びプロゴスの委託先に、RJ及びプロゴスのサービスの提供を目的として開示できるものとする。

  5. プロゴスは、RJ及びプロゴスの委託先に対し、秘密保持義務を負わせ、これを遵守させるものとする

  6. 本規約に基づく秘密保持期間は、その情報を開示した日から3年間とする。

  7. 本条に関わらず、プロゴスは本規約に係る契約により知り得た申込者の情報(個人情報含む)を、申込者及び受講者を特定できない形で加工し、統計データを作成することができるものとし、当該統計データはRJ及びプロゴスの今後の商品及びサービスの開発及び営業の目的にのみ使用できるものとする。

  8. プロゴスは、本プログラムの提供に際して取得した個人情報に該当する情報について、プロゴスのプライバシーポリシーに従い取り扱うものとする。

第7条(本規約に基づく契約の解除)

プロゴス及び申込者は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、相手方に対して何らの通知をすることなく直ちに本規約に基づく契約を解除することができる。

(1)規約及び申込書記載の事項に違反し、相手方から相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき。

(2)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。

(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき。

(4)破産、特別清算、民事再生及び会社更生手続開始等の申立を受け、若しくは自ら申立てたとき。

(5)解散、合併、事業の重要な部分を譲渡する決議をしたとき。

(6)公租公課の滞納処分を受けたとき

(7)自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡となったとき。

(8)本規約又は申込書記載の履行にあたり不正な行為があったとき。

(9)相手方の名誉、信用を失墜させ、若しくは相手方に重大な損害を与えたとき、又はそのおそれがあるとき。

(10)資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき

(11)第5条(反社会的勢力でないことの確認)に違反したとき。

(12)自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為があったとき。

第8条(損害賠償)

  1. プロゴス及び申込者は、故意又は過失により本規約及び申込書記載の事項に違反した場合には、それによって相手方に生じた損害を賠償する責任及びその他の法的責任を負うものとする。

  2. プロゴス及び申込者は、前条第11号又は第12号により本規約に基づく契約を解除した場合、相手方に生じた損害に対し一切の損害賠償責任を負わないものとし、自らが被った損害の賠償請求を相手方に行うことができるものとする。

第9条(合意管轄裁判所)

本規約に起因し又は関連してプロゴスと申込者の間で生じた紛争の解決について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第10条(協議事項)

本規約に定めのない事項及び本規約の内容に疑義が生じた場合について、プロゴス及び申込者互いに誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。

 

2021年4月1日施行

最終改訂日 2022年1月4日

プロゴス 外国人社員向けプログラム総合利用規約

プロゴス 外国人社員向けプログラム総合利用規約(以下、「本規約」という)は、株式会社プロゴス(以下、「プロゴス」という)が提供する本プログラム(第2条で定義)を、申込団体(以下、「申込者」という)が利用する際に、プロゴスと申込者との間に適用されるものとする。

第1条(目的)

  1. 申込者は、本プログラムを申込者の役員及び申込者と雇用関係にある従業員その他業務委託関係にあるスタッフ等(以下、「申込者従業員等」といい、申込団体が教育機関である場合、当該団体に所属する生徒も含まれるものとする)の日本語力向上に資することを目的として利用する。

  2. プロゴスは、申込者従業員等のうち、本プログラムの利用を希望する者(以下、「受講者」という)を対象に、サービスを提供する。

第2条(定義)

  1. 本プログラム

    プロゴスが提供する次の各号に定めるサービスの総称であって、プロゴスが別途定めるプログラムに従って実施されるマンツーマンレッスン、またはグループレッスンをいう。ただし、申込者とプロゴス及び当該本プログラムの実施者(プロゴスとの契約に基づき本プログラムの全部又は一部を実施する第三者であってプロゴスが別途指定するものをいう。以下同じ)が合意した場合に限り、オンラインでのマンツーマンレッスン、またはグループレッスンを実施できるものとする。なお、本プログラムの対象となるサービス及びその名称はプロゴスにより任意に追加又は変更される場合がある。
    (1)マンツーマン日本語プログラム
    (2)日本語レベルチェックテスト
    (3)グループセッション日本語プログラム
    (4)日本式ビジネスマナー
    (5)異文化理解・グローバルマネジメント

  2. 「教材」とは、有償又は無償で受講者に提供する本プログラム用の教材のことをいう。

  3. 「電子契約システム」とは、本規約に基づく契約について利用することができる電子契約締結システムをいう。

第3条(本プログラムの利用及び提供条件)

  1. 申込者は、プロゴスが定める方法に従って、本プログラムの利用に必要な情報等を入力のうえ、本規約に同意し利用を申込むものとする。申込者による申込をプロゴスが受領した時点で、本規約に則って、本プログラムを利用できるものとする。本プログラムに係る契約(以下、「本契約」という)は、当該申込内容に基づき、プロゴスが発行する申込書(以下、「申込書」という)により申込者がプロゴスに申込を行い、プロゴスがこれを承諾することで成立するものとする。なお、申込書は書面又は電子契約システムを用いて受領するものとする。

  2. 申込者は、前項に定める申込書の提出と合わせ、プロゴスが指定する期限までに、本プログラムに必要な正確な情報を、プロゴスの所定の方法により通知するものとする。

  3. プロゴスは、通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為、システム上の不具合、第三者によるハッキング、クラッキング等に起因する場合、本プログラムの一部もしくは全部を一時中断、又は停止することができるものとし、これにより、申込者が被ったいかなる不利益、損害について、その理由を問わず一切の責を負わない。但し、プロゴスの責による場合は、別途協議の上、対応を決定するものとする。

  4. 受講者が、退職等により申込者従業員等でなくなった場合、当該受講者は、本契約に基づく本プログラムを受けられなくなることを、申込者は承諾するものとし、受講者にもこれを予め承諾させるものとする。

  5. 申込者は、受講者が退職等により申込者従業員等でなくなった場合、プロゴスが定める方法により、都度、プロゴスに対して、当該受講者の氏名等を報告するものとする。

  6. 本プログラムに関する商標、システム、ウェブサイト、教材等の著作権その他の知的財産権、所有権は、全てプロゴスもしくは本プログラム実施者に帰属するものとする。申込者及び受講者は、プロゴスの事前の書面による明示の承諾なく同商標等を使用すること、雑誌、他のサイト上へ転載すること、改変すること、複製すること等の本プログラム利用の目的を超えた行為を行ってはならないものとする。

  7. プロゴスは、申込者又は受講者側の事由により、本プログラム内容変更、受講者の人数減少等の申込書の内容の変更が生じた場合、申込者に対して一切の返金を行わないものとする。ただし、受講者が受講期間中に退職等をした場合に限り、受講者の入替を承諾するものとする。

  8. 受講者の責により、受講者が本プログラムを利用できなかった場合、プロゴスは何らの責も負わず、利用料金の支払義務を免れず、かつ、プロゴスは受領した利用料金の返金応じないものとする。

  9. 本プログラムの実施方法がオンラインの場合、申込者は次の各号に予め同意するものとする。
    (1)本プログラムの品質を確認するため、プロゴス又は本プログラム実施者が録音または録画を行う場合があること。
    (2)本プログラムに関する一切の権利はプロゴス又は本プログラム実施者に帰属すること。
    (3)申込者は、プロゴス及び本プログラム実施者に無断で録画してはならないこと。
    (4)本プログラムで使用する申込者の機材の不具合が発生した場合は、申込者の責任において対策を講じること。
    (5)機材等の不具合により本プログラムの時間が短縮され、本プログラムの延長・追加等が必要と申込者が判断し、プロゴス及び実施者が合意した場合、別途追加の費用が発生すること。
    (6)受講者による本プログラムの受講に関して、申込者からの要請に応じて、実施日時の予約に係るシステム等、第三者の提供する外部システムを用いる場合、申込者は、当該外部システムの利用規約等の利用条件に同意の上これを遵守するものとし、プロゴスは、当該システムの不具合等に係る問合せについては一切受け付けず、また、当該不具合等に起因して申込者及び受講者に生じた損害、情報の漏えい等に関して責任を負わないこと。

  10. プロゴスは、本プログラムの提供又はこれに関する事務手続き等の一部又は全部を、株式会社レアジョブ(以下、「RJ」という)及び第三者に委託できるものとし、RJ及び当該第三者は再委託、再々委託することができるものとする(以下、当該第三者、当該第三者及びRJの再委託先、再々委託先を総称して「委託先」といい、「委託先」には当該委託先からのさらなる委託先、再委託先も含む。)。

  11. プロゴスが前項に基づき、本プログラムの一部又は全部を委託する場合、プロゴスは本契約に基づくプロゴスの義務のうち、合理的な範囲の義務を委託先に対しても課すものとし、プロゴスの委託先の責に帰すべき事由により申込者に損害を与えた場合、プロゴスは申込者が被った直接かつ通常の損害を賠償する責を負うものとする。ただし、プロゴスが委託先を合理的な範囲内で管理・監督していた場合はこの限りではない。

第4条(利用料金及び支払い)

  1. 本プログラムの利用料金は、プロゴスと申込者間において予め合意した料金とするものとし、当該利用料金は申込書にて定めるものとする。

  2. 本条第1項に定める料金の支払い方法は、申込書にて定めるものとする。

  3. 申込書に記載の支払期日に支払確認が取れない場合、プロゴスは、申込者に通知することなく提供している本プログラムを停止する措置を取るものとする。

  4. 本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、プロゴスに対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

  5. 本契約成立後に申込者がキャンセルを申し出た場合、本プログラムの提供開始前後に関らず、申込者は申込書にて定めた料金の全額を一括でプロゴスに支払うものとする。

  6. 本条1項、4項及び5項の支払に発生する振込手数料は、申込者が負担するものとする。

第5条(反社会的勢力でないことの確認)

  1. プロゴス及び申込者は、その役職員及び主要な出資者が反社会的勢力でないこと、並びに反社会的勢力と知りながらそれを利用しないことを誓約する。なお、反社会的勢力とは、暴力団及び暴力団関係企業等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。

  2. プロゴスは、RJ及びプロゴスの委託先に対し、前項の規定を遵守させる義務を負う。

  3. プロゴスは前二項について、また、申込者は本条第1項について、相手方の行う調査に合理的な範囲で協力し、相手方から求められた資料等を提出しなければならない。

  4. プロゴス及び申込者は、相手方による本条の違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告しなければならない。

第6条(秘密保持)

  1. 本規約における秘密情報とは、本プログラムに関連した技術・営業等に関する一切の情報のうち、プロゴスおよび申込者が相手方から秘密である旨を明示して開示されたものをいう。ただし次の各号の一に該当するものはこの限りでない。
    (1)開示を受ける前から自己において既に所有していた情報
    (2)正当な権限を有する第三者から入手した情報
    (3)開示を受ける前から既に公知となっていた情報、または開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報
    (4)開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報

  2. プロゴスおよび申込者から相手方への秘密情報の開示は、原則として書面・図面・記録媒体等の有形物により行う。それ以外の方法によって秘密情報を開示する場合は、別途書面により当該情報の内容を特定しなければならないものとする。

  3. プロゴスおよび申込者は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本規約の内容および秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。

  4. 前項の規定に関わらず、プロゴスは、申込者の秘密情報を申込者の事前の承諾なく、RJ及びプロゴスの委託先に、RJ及びプロゴスのサービスの提供を目的として開示できるものとする。

  5. プロゴスは、RJ及びプロゴスの委託先に対し、秘密保持義務を負わせ、これを遵守させるものとする

  6. 本規約に基づく秘密保持期間は、その情報を開示した日から3年間とする。

  7. 本条に関わらず、プロゴスは本規約に係る契約により知り得た申込者の情報(個人情報含む)を、申込者及び受講者を特定できない形で加工し、統計データを作成することができるものとし、当該統計データはRJ及びプロゴスの今後の商品及びサービスの開発及び営業の目的にのみ使用できるものとする。

  8. プロゴスは、本プログラムの提供に際して取得した個人情報に該当する情報について、プロゴスのプライバシーポリシーに従い取り扱うものとする。

第7条(本規約に基づく契約の解除)

プロゴス及び申込者は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、相手方に対して何らの通知をすることなく直ちに本規約に基づく契約を解除することができる。

(1)規約及び申込書記載の事項に違反し、相手方から相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき。

(2)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。

(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき。

(4)破産、特別清算、民事再生及び会社更生手続開始等の申立を受け、若しくは自ら申立てたとき。

(5)解散、合併、事業の重要な部分を譲渡する決議をしたとき。

(6)公租公課の滞納処分を受けたとき

(7)自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡となったとき。

(8)本規約又は申込書記載の履行にあたり不正な行為があったとき。

(9)相手方の名誉、信用を失墜させ、若しくは相手方に重大な損害を与えたとき、又はそのおそれがあるとき。

(10)資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき

(11)第5条(反社会的勢力でないことの確認)に違反したとき。

(12)自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為があったとき。

第8条(損害賠償)

  1. プロゴス及び申込者は、故意又は過失により本規約及び申込書記載の事項に違反した場合には、それによって相手方に生じた損害を賠償する責任及びその他の法的責任を負うものとする。

  2. プロゴス及び申込者は、前条第11号又は第12号により本規約に基づく契約を解除した場合、相手方に生じた損害に対し一切の損害賠償責任を負わないものとし、自らが被った損害の賠償請求を相手方に行うことができるものとする。

第9条(合意管轄裁判所)

本規約に起因し又は関連してプロゴスと申込者の間で生じた紛争の解決について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第10条(協議事項)

本規約に定めのない事項及び本規約の内容に疑義が生じた場合について、プロゴス及び申込者互いに誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。

 

2021年6月1日施行

PROGOS-MENTER 総合利用規約

PROGOS MENTER利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社プロゴス(以下、「プロゴス」といいます。)がeラーニングサービス「MENTER (ならびにそのシリーズ製品)」(以下「本サービス」といいます。)を提供するにあたって、プロゴスと本サービスを、申込団体(以下、「申込者」といいます。)との間での権利義務関係その他申込者に遵守いただく必要があることについて定めており、本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。

第1条 (総則・適用範囲)

  1. 本サービスを利用するにあたって、申込者は本規約に同意の上、本規約を遵守するものとします。なお、本規約に同意されないお客様は本サービスを利用することができませんので、ご利用の前に必ずお読みください。

  2. 本サービスのご利用を不適当とプロゴスが判断する場合には、お申込みの前後を問わず、本サービスのご利用をお断りする場合があります。

  3. プロゴスが、本サービスの利用画面又はプロゴスサイト(次条において定義します。)に本サービスに関する個別規定や追加規定(以下、「個別追加規定」といいます。)を掲載する場合、それらの個別追加規定も本規約の一部を構成するものとし、個別追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別追加規定が優先されるものとします。

第2条(本サービスの利用及び提供条件)

  1. 申込者は、プロゴスが定める方法にしたがって、本サービスの利用に必要な情報等を入力のうえ、本規約に同意し利用を申込むものとします。申込者による申込をプロゴスが受領した時点で、本規約に則って、本サービスを利用できるものとします。本サービスの利用に係る契約(以下、「本契約」といいます。)は、当該申込内容に基づき、プロゴスが発行する見積書兼申込書(以下、「申込書」といいます。)で成立するものとします。なお、申込書は書面又は電子契約システムを用いて受領するものとします。

  2. 申込内容を変更する場合は、プロゴス指定の方法により、プロゴスに連絡をするものとします。

  3. 申込者は、申込にあたり、プロゴスが定める方法で管理者アカウントの登録を行います。

  4. 受講者が、退職等により申込者従業員等でなくなった場合、当該受講者は、本契約に基づく本サービスを受けられなくなることを、申込者は承諾するものとします。

  5. プロゴスは、本サービスの提供又はこれに関する事務手続き等の一部又は全部を、株式会社レアジョブ(以下、「RJ」といいます。)WHITE株式会社(以下、「供給者」といいます。)又は第三者に委託できるものとし、RJ、供給者及び当該第三者は再委託、再々委託することができるものとする(以下、RJ、供給者又は当該第三者及びRJ、供給者又は当該第三者の再委託先、再々委託先を総称して「委託先」といい、「委託先」には当該委託先からのさらなる委託先、再委託先も含むものとします。)。

  6. プロゴスが前項に基づき、本サービスの一部又は全部を委託する場合、プロゴスは本契約に基づくプロゴスの義務のうち、合理的な範囲の義務を委託先に対しても課すものとし、プロゴスの委託先の責に帰すべき事由により申込者に損害を与えた場合、プロゴスは申込者が被った直接かつ通常の損害を賠償する責を負うものとします。ただし、プロゴスが委託先を合理的な範囲内で管理・監督していた場合はこの限りではありません。

第3条(利用料金及び支払い)

  1. 本サービスの利用料金、支払方法及び利用期間は、プロゴスの定めに基づくものとし、申込書にて申込者との間で個別に定めます。

  2. 申込者は、前項に定める申込書の提出と合わせ、プロゴスが指定する期限までに、本プログラムに必要な正確な情報を、プロゴスの所定の方法により通知するものとする。

  3. 申込書に記載の支払期日に支払確認が取れない場合、申込者に通知することなく提供している本サービスを停止する措置を取るものとする。

  4. 本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、申込者に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

  5. 支払に発生する振込手数料は、申込者が負担するものとする。

第4条 (申込者による義務)

  1. 申込者は、自らの責任と費用において、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、本サービスを管理者として利用するために必要な環境を整備し、本サービスを利用します。推奨環境以外を利用したことにより申込者及び受講者に生じた不具合及び損害について、プロゴスは一切の責任を負わないものとします。推奨環境はこちらをご参照ください。

  2. 本サービスの利用に伴い、通信速度の低下、通信回線の不具合・事故、通信環境の悪化等により、申込者に損害が生じたとしても、プロゴスは一切責任を負わないものとします。

  3. 申込者は、管理者アカウントの登録内容(メールアドレス、ユーザーID及びパスワードを含みますがこれに限られません。)を自己の責任によって厳重に管理し、第三者に知られないようにします。プロゴスは、管理者として登録をされたアカウントによって本サービスが利用されているときは、申込者自身が本サービスを利用しているものとみなします。

  4. 申込者によるパスワード又はユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じる損害については、申込者が全ての責任を負い、プロゴスは一切の責任を負いません。

  5. 申込者は、登録済みの事項に変更が生じた場合には、直ちにプロゴスが定める変更手続きを取るものとし、変更手続きによって登録内容の変更が行われるまでの間、プロゴスからの連絡が遅れたこと等により、申込者に損害が生じたとしても、プロゴスは一切責任を負わないものとします。

  6. 申込者は、本利用契約の有効期間中、登録情報その他プロゴスに対して提供する一切の情報の正確性を保証するものとします。

  7. 申込者は、本サービスのドメインのホワイトリストにつき登録必須であり、登録ができない場合はプロゴス社若しくは本サービスの委託先からメール受信できない可能性があることを理解します(wht.co.jpとmenter.jpドメインを情報システム部へホワイトリスト登録依頼ください。)。なお、ドメインのホワイトリスト登録を行わないことによりメールを受信できなかったことで、申込者及び申込者従業員に生じた不利益及び損害等について、プロゴスは一切の責任を負いません。

  8. 申込者は、プロゴス社、及び委託先から受講者への案内が行われないことを理解し、申込者が受講者に対して案内を送ることに同意しています(プロゴスのドメインから申込者のドメインへ大量のメールを一括送信することで、申込者のセキュリティに触れてしまう恐れがあります。必ず申込者よりご案内ください。)。なお、貴社が受講者に対して案内を怠ったことにより、申込者及び受講者が被る不利益及び損害等について、プロゴスは一切の責任を負いません。

  9. 申込者は、改善のためMENTER (ならびにそのシリーズ製品)の機能は随時追加/停止されることを予め同意します(MENTER (ならびにそのシリーズ製品)はオンライン学習を提供するクラウドサービスです。サービスを常に改善するため、日々新しい機能の追加、又は機能削除が行われています。固定されたサービス/機能利用を保証するものではございません)。 

  10. 申込者は本サービスのメンテナンスの告知、機能に関する連絡等、当サービス運営上必要最低限の範囲において委託先が直接顧客や個別のユーザーに連絡をすることがあることをあらかじめ了解する。※サービスの提供・実施以外での個人情報の利用はいたしません。

  11. 申込者は「実績課金契約」でお申込みいただいた場合、契約期間満了の前月20日までに解約を申し出ください。例/8月31日で解約ご希望の場合、7月20日迄にお申し出ください。 プロゴスが別途定める書面または電磁的方法による継続停止手続きを行わない限り、自動的に更新されます。
  12. 申込者は「実績課金契約」でお申込いただいた場合、利用の有無に関わらず、契約期間中は月額基本費用をお支払いいただきます。
  13. 「実績課金契約」は当月1日~当月末日に利用した受講者様数をシステムより確認し、その数に対応したご請求書をプロゴスより案内差し上げます。

第5条 (ユーザー利用規約の遵守)

  1. 申込者は、申込者の下で本サービスを利用する個人(以下「個別ユーザー」といいます。)に対して、PROGOS-MENTER利用規約(以下「ユーザー利用規約」といいます。)を遵守させるものとします。

  2. 個別ユーザーがユーザー利用規約を遵守しなかったことによって申込者又は個別ユーザーに生じた損害その他の不都合について、プロゴスは一切の責任を負いません。また、個別ユーザーがユーザー利用規約を遵守しなかったことによってプロゴス又は第三者に生じた損害その他の不都合については、申込者が損害を賠償する責任を負うとともに、責任をもって解決するものとします。

第6条 (禁止事項)

申込者は、本サービスの利用に関して、以下に定める行為を行ってはなりません。

(1)本規約に違反する行為

(2)法令等に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為

(3)反社会的活動に関する行為、又は反社会的勢力に対する利益供与

(4)プロゴス又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為

(5)プロゴスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為

(6)プロゴスのネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし又は不正なアクセスを試みる行為

(7)他のユーザーのユーザーID及びパスワードを利用する又は利用させる行為

(8)本規約で明示的に認められる場合又は別途プロゴスが認める場合を除き、本サービスを通じて入手した情報を、複製、販売、出版その他利用する行為

(9)本サービスの運営を妨害し、又はプロゴスの信用を毀損する行為若しくはそのおそれのある行為

(10)本サービス又はプロゴスサイトに関連するプログラムを変更、削除、逆コンパイル、逆アセンブル若しくはリバースエンジニアリングする行為、又はネットワーク監視若しくは検出ソフトウェアを使用し、プロゴスサイトのサイトアーキテクチャを決定する行為

(11)本サービスのシステムの一貫性や安全性を妨害し若しくは損なう行為、又は本サービスを実行しているサーバへの発信又は当該サーバからの発信を解読することを試みる行為

(12)無効なデータ、ウイルス、ワーム、又はその他のソフトウェアエージェントを、本サービスを通じてアップロードする行為

(13)本規約において明示的に認められる場合又は別途プロゴスが認める場合を除き、本サービスを商業目的、又は第三者に利益を与える目的で利用する行為

(14)前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為

(15)その他プロゴスが不適切と判断する行為

第7条 (機密情報)

  1. 申込者は、本サービスの利用に関連して得た相手方の情報(本サービスの内容を含みます。)について、相手方の書面による承諾なく、本サービスの利用以外の目的に利用してはならず、また、第三者に対して開示・漏洩をしてはならないものとします。ただし、当該情報が以下に該当する場合は、この限りではありません。
    (1) 開示を受ける以前から公開され、又は周知となっていた情報
    (2) 開示を受けた後、被開示者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
    (3) 開示を受ける以前から被開示者が保有していた情報
    (4) 守秘義務を負わない第三者から被開示者が正当に入手した情報

  2. 2前項にかかわらず、プロゴスは、本サービスの利用に関連して得た申込者の情報を、申込者及び個別ユーザーを特定できない形で、本サービス利用顧客様に関する統計データ又は平均値の算出又は比較分析、本サービスの改善、新規サービスの開発のために利用することがあります。

第8条 (知的財産権)

  1. 本サービスを構成する全てのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続、文書、図面、ドキュメント、商標、商号、特許権、実用新案、意匠権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利等に関する所有権(以下「本知的財産権」といいます。)は、プロゴス及びその供給者に帰属します。

  2. 本サービス、本サービスに関する図面・画像、ドキュメント等の文書は、著作権法及びその他の知的財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。したがって、申込者はこれらを他の著作物と同様に扱わなければなりません。

第9条 (個人情報)

プロゴスは、本サービスの提供に際して取得した個人情報に該当する情報について、別途、プロゴスが定めるプライバシーポリシーに従い取り扱うものとする。

第10条 (損害賠償)

申込者は、故意又は過失により本規約及び申込書表面記載の事項に違反した場合には、それによってプロゴスに生じた損害を賠償する責任及びその他の法的責任を負うものとします。

第11条 (権利義務の譲渡禁止)

申込者は、プロゴスの事前の書面による承諾がない限り、本規約に基づく権利義務その他本サービスの利用に伴う権利義務の全部又は一部について、第三者へ承継、譲渡、担保設定その他一切の処分を行ってはなりません。

第12条 (本サービスの提供中断等)

プロゴスは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、申込者に事前に連絡することなく、一時的に本サービスの提供を中断することができるものとし、これによって申込者に損害が生じたとしても、プロゴスは一切責任を負わないものとします。

(1) 本サービスのシステムの保守を定期的に、又は緊急に行う場合

(2) 本サービスを提供するためのシステムに過大な負荷がかかり、又は不正アクセス等によりセキュリティ上の問題があるとプロゴス若しくは供給者が判断した場合

(3) 火災、停電、事故、戦争、暴動、労働争議等などにより本サービスの提供ができなくなった場合

(4) 予想外の技術的問題が生じた場合

(5) その他、運用上、技術上、プロゴス若しくは供給者が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合

第13条 (本サービス内容の変更等)

プロゴスは、申込者に通知することなく、自由に本サービスの内容を変更できるものとし、これによって申込者に損害が生じたとしても、プロゴスは一切責任を負わないものとします。

第14条 (解除)

  1. 申込者に以下の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあるとプロゴスが判断する事由が生じたときは、プロゴスは、事前の通知なく、直ちに本サービスの提供を停止し、又は本サービスの利用に係る契約を解除することができます。
    (1) 本規約に違反し、相当期間を定めた催告後も是正しないとき
    (2) 破産、民事再生若しくは会社更生の申立をなし、又は第三者からこれらの申立を受けたとき、又は清算に入ったとき
    (3) 解散の決議をしたとき
    (4) 差押、仮差押、仮処分又は競売の申立を受けたとき
    (5) 租税公課の滞納処分を受けたとき
    (6) 支払いの停止又は支払不能に陥ったとき
    (7) その他、前各号に準じる事由が生じたとき、又はプロゴスとの間の信頼関係が破壊されたとき

  2. 本条に基づきプロゴスが行った行為により申込者又は個別ユーザーに損害が生じたとしても、プロゴスは一切責任を負わないものとします。

第15条 (免責事項)

  1. プロゴスは、本サービスの提供にあたり、本サービスの欠陥、本サービスの提供の停止及び終了、情報の削除及び変更、並びにそれらが原因で発生した申込者、個別ユーザー又は第三者への損害について、プロゴスに故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

  2. プロゴスは、本サービスを監視する義務を負いません。本サービスを利用したことにより発生した、申込者、個別ユーザー又は第三者への損害について、プロゴスに故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

  3. 法律等に基づき、プロゴスが申込者、個別ユーザー又は第三者に対して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、申込者、個別ユーザー又は第三者に直接かつ現実に生じた損害に限るものとします。

第16条 (反社会的勢力の排除)

  1. プロゴス及び申込者は、その主要な出資者及び役職員が反社会的勢力でないこと、並びに反社会的勢力と知りながらそれを利用しないことを誓約する。なお、反社会的勢力とは、暴力団及び暴力団関係企業等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。

  2. プロゴスは、プロゴスの委託先に対し、前項の規定を遵守させる義務を負う。

  3. プロゴスは前二項について、また、申込者は本条第1項について、相手方の行う調査に合理的な範囲で協力し、相手方から求められた資料等を提出しなければならない。

  4. プロゴス及び申込者は、相手方による本条の違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告しなければならない。

第17条 (本規約の改定)

本規約は、プロゴスの判断により随時改定することができます。本規約の改定は、本サービス上において改定後の本規約を掲載する形で随時公表するものとし、当該掲載をもって効力が生じるものとします。

第18条 (準拠法及び合意管轄裁判所)

本規約に関する準拠法は、日本法とし、本サービス又は本規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第1審の専属合意管轄裁判所とすることを合意します。

第19条 (存続条項)

本サービスの利用を終了した後であっても、本規約第3条第1項、同第3項及び同第4項、第4条第2項及び同第4項、第5条第2項、第7条乃至第12条、第14条第2項、第15条、第18条並びに本条は、引き続きその効力を有するものとします。

第20条(協議事項)

本規約に定めのない事項及び本規約の内容に疑義が生じた場合について、プロゴス及び申込者互いに誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。

 

2021年11月1日施行
最終改訂日 2021年12月21日

PROGOS Japanese 利用規約

PROGOS Japaneseの利用に関する規約(以下、「本規約」という)は、株式会社プロゴス(以下、「プロゴス」という)が提供する日本語スピーキング力判定テスト(以下、「PROGOS JP」という)を、申込者が、申込者の指定する者に利用させる際に、プロゴスと申込者との間に適用されるものとする。

第1条 (目的)

  1.  申込者は、PROGOS JPを受験者(次項で定義)の日本語力を測定するための目的として利用する。

  2. プロゴスは、申込者が指定し、受験を目的としたメールアドレスの登録が完了したもの(以下、「受験者」という)に対し、PROGOS JPの受験資格を付与し利用させる。

第2条 (PROGOS JP)

  1. 「PROGOS JP」とは、プロゴスが定める方法にて行う1回30分以内の日本語レベル判定テストのことをいう。
  2. PROGOS JPはサービス提供元であるバベルメソッド株式会社(以下、「バベルメソッド」という)独自の判定基準に基づいて採点を  行うものとする。
  3. 「電子契約システム」とは、本規約に基づく契約について利用することができる電子契約締結システムをいう。

第3条 (PROGOS JPの利用及び提供条件)

  1. 申込者は、プロゴスが定める方法に従って、PROGOS JPの利用に必要な情報等を入力の上、本規約に同意し利用を申込むものとする。申込者による申込をプロゴスが受領した時点で、本規約に則って、PROGOS JPを利用できるものとする。
    PROGOS JPの利用に係る契約(以下、「本契約」という)は、当該申込内容に基づき、プロゴスが発行する見積書兼申込書(以下、「申込書」という)で成立するものとする。なお、申込書は書面又は電子契約システムを用いて受領するものとする。
  2. プロゴスは、本契約が成立した時点で、申込者に対して、PROGOS JPの利用に必要な情報等を通知するものとする。
  3. 申込者は、自己の責任において管理者サイトにログインするための情報を管理し、第三者への開示及び利用、譲渡、売買、貸与、ツールを利用したログイン等の行為を行ってはならない。申込者のID及びパスワードの管理が不十分であることなど申込者の責に起因して何らかの問題が生じた場合、申込者がその一切の責を負い、自己の責にて解決するものとする。
  4. プロゴスは、管理サイト及びPROGOS JPのシステムの管理・保守等のメンテナンス、システムの機能向上のためのアップグレード等をプロゴスの判断で行うことができるものとする。
  5. プロゴスは、通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為、システム上の不具合、第三者によるハッキング、クラッキング等に起因する場合、PROGOS JPの一部若しくは全部を一時中断、又は停止することができるものとし、これにより、申込者が被ったいかなる不利益、損害について、その理由を問わず一切の責を負わない。
  6. 受験者が、退職や退会等により申込者に属さなくなった場合、当該受験者は、PROGOS JPを受けられなくなることを、申込者は承諾するものとする。
  7. PROGOS JPに関する商標、システム、ウェブサイト、教材等の知的財産権、所有権は、全てプロゴス又はプロゴスに正当に権利を許諾している第三者に帰属するものとする。申込者及び受験者は、プロゴスの事前の明示の承諾なく同商標等を使用すること、雑誌、他のサイト上へ転載すること、改変すること、複製すること等のPROGOS JP利用の目的を超えた行為を行ってはならないものとする。
  8. プロゴスはPROGOS JPの内容を、プロゴスの判断で変更できるものとし、変更が生じた場合、プロゴスは申込者に対してプロゴスが別途定めた方法で通知するものとする。
  9. 停電等の不可抗力によりPROGOS JPが中断した場合は、別途プロゴスが定める方法にて、中断した時点から再開できるものとする。
  10. PROGOS JPの未予約・未受験・録音不具合等、受験者都合による理由で再受験が必要となった場合、申込者は改めて再受験の申込・受験料の支払が必要になることに同意するものとする。
  11. プロゴスはPROGOS JPの採点後、当該PROGOS JPの結果を、受験後10営業日以内に管理者サイトにて通知するものとする。
  12. PROGOS JPの結果及び内容について、プロゴスはいかなる問合せにも応じないものとする。
  13. 申込者は、プロゴスがPROGOS JPの結果について、完全性や正確性等のいかなる表明・保証もするものではないことに同意する。
  14. 申込者はプロゴスが受験者に提示する「ビジネス日本語スピーキングテストPROGOS Japaneseの利用に関する規約(受験者向け)」及びバベルメソッドが受験者に提示する個人情報の取り扱いに関する定めを遵守させるものとし、受験者が当該事項に違反しプロゴス又はバベルメソッドに損害を与えた場合は、申込者は受験者と連帯して、その損害を賠償するものとする。
  15. 本契約有効期間中に、受験者を増やす場合、本契約とは別途、申込書を提出して新たな契約を締結するものとする。
  16. プロゴスは、PROGOS JPの提供又はこれに関する事務手続き等の一部又は全部を、バベルメソッド及びプロゴスが契約する第三者に委託できるものとし、バベルメソッド及び当該第三者は再委託、再々委託することができるものとする(以下、当該第三者、当該第三者及びバベルメソッドの再委託先、再々委託先を総称して「委託先」といい、「委託先」には当該委託先からのさらなる委託先、再委託先も含む。)。
  17. プロゴスが前項に基づき、PROGOS JPの一部又は全部を委託する場合、プロゴスは本契約に基づくプロゴスの義務のうち、合理的な範囲の義務を委託先に対しても課すものとし、委託先の責に帰すべき事由により申込者に損害を与えた場合、プロゴスは申込者が被った直接かつ通常の損害を賠償する責を負うものとする。但し、プロゴスが委託先を合理的な範囲内で管理・監督していた場合はこの限りではない。
  18. プロゴスは、プロゴスの都合によりPROGOS JPを停止、廃止することができるものとする。但し、廃止する場合は、廃止する日の30日前までに申込者に通知するものとする。

第4条 (利用料金及び支払い)

  1. 申込者によるPROGOS JP1回の利用料金及び申込手数料はプロゴスと申込者間において予め同意された料金とするものとし、申込書にて定めるものとする。
  2. 本条第1項に定める料金の支払い方法は、申込書にて定めるものとする。
  3. 申込書に記載の支払期日に支払確認が取れない場合、申込者に通知することなく提供しているPROGOS JPを停止する措置を取るものとする。
  4. 本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、プロゴスに対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
  5. 本契約成立後に申込者がキャンセルを申し出た場合、PROGOS JPの提供開始前後にかかわらず、申込者は申込書にて定めた料金の全額を一括でプロゴスに支払うものとする
  6. 支払に発生する振込手数料は、申込者が負担するものとする。

第5条(反社会的勢力でないことの確認)

  1. プロゴス及び申込者は、その主要な出資者及び役職員が反社会的勢力でないこと、並びに反社会的勢力と知りながらそれを利用しないことを誓約する。なお、反社会的勢力とは、暴力団及び暴力団関係企業等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
  2. プロゴスは、委託先に対し、前項の規定を遵守させる義務を負う。
  3. プロゴスは前二項について、また、申込者は本条第1項について、相手方の行う調査に合理的な範囲で協力し、相手方から求められた資料等を提出しなければならない。
  4. プロゴス及び申込者は、相手方による本条の違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告しなければならない。

第6条(秘密保持)

  1. 本規約における秘密情報とは、PROGOS JPに関連した技術・営業等に関する一切の情報のうち、プロゴス及び申込者が相手方から秘密である旨を明示して開示されたものをいう。但し、次の各号の一に該当するものはこの限りでない。
    (1)開示を受ける前から自己において既に所有していた情報
    (2)正当な権限を有する第三者から入手した情報
    (3)開示を受ける前から既に公知となっていた情報、又は開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報
    (4)開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
  2. プロゴス及び申込者から相手方への秘密情報の開示は、原則として書面・図面・記録媒体等の有形物により行う。それ以外の方法によって秘密情報を開示する場合は、別途書面により当該情報の内容を特定しなければならないものとする。
  3. プロゴス及び申込者は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本規約の内容及び秘密情報を第三者に開示してはならない。但し、法令の定めに基づく場合又は権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。
  4. 前項の規定にかかわらず、プロゴスは、委託先に対し、PROGOS JPの提供を目的に、申込者の秘密情報を開示できるものとする。
  5. プロゴスは委託先に対し、秘密保持義務を負わせ、これを遵守させるものとする。
  6. 本規約に基づく秘密保持期間は、その情報を開示した日から3年間とする。
  7. 本条にかかわらず、プロゴスは本規約に係る契約により知り得た申込者の情報(個人情報含む)を、申込者及び受験者を特定できない形で加工し、統計データを作成することができるものとし、当該統計データはプロゴスの今後の商品、サービスの開発及び営業活動等の目的に使用できるものとする。
  8. プロゴスは、PROGOS JPの提供に際して取得した個人情報に該当する情報について、プロゴスのプライバシーポリシーに従い取り扱うものとする。

第7条(本規約に基づく契約の解除)

プロゴス及び申込者は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、相手方に対して何らの通知をすることなく直ちに本規約に基づく契約を解除することができる。
  1. 本規約及び申込書表面記載の事項に違反し、相手方から相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき。
  2. 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
  3. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき。
  4. 破産、特別清算、民事再生及び会社更生手続開始等の申立を受け、若しくは自ら申立てたとき。
  5. 解散、合併、事業の重要な部分を譲渡する決議をしたとき。
  6. 公租公課の滞納処分を受けたとき。
  7. 自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡となったとき。
  8. 本規約又は申込書表面記載の履行にあたり不正な行為があったとき。
  9. 相手方の名誉、信用を失墜させ、若しくは相手方に重大な損害を与えたとき、又はそのおそれがあるとき。
  10. 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき。
  11. 第5条(反社会的勢力でないことの確認)に違反したとき。
  12. 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為があったとき。

第8条(損害賠償)

  1. プロゴス及び申込者は、故意又は過失により本規約及び申込書表面記載の事項に違反した場合には、それによって相手方に生じた損害を賠償する責任及びその他の法的責任を負うものとする。
  2. プロゴス及び申込者は、前条第11号又は第12号により本規約に基づく契約を解除した場合、相手方に生じた損害に対し一切の損害賠償責任を負わないものとし、自らが被った損害の賠償請求を相手方に行うことができるものとする。

第9条(準拠法及び合意管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連してプロゴスと申込者の間で生じた紛争の解決について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。但し、本規約及び本規約で規定されている免責事項は、適用される法令(特定の国で施行されている消費者保護法など)により排除できない必須法的義務には影響しないものとする。申込者の居住国の法律において、本規約で規定されている免責事項の特定の制限又は排除が許可されていない場合、その制限は適用されないものとする。本事項は申込者の地域法で許可されている最大限の範囲において、別途適用されるものとする。

第10条(協議事項)

本規約に定めのない事項及び本規約の内容に疑義が生じた場合について、プロゴス及び申込者互いに誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。

 

2024年10月15日施行

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